○玉東町教育委員会事務局組織及び職員の職の設置に関する規則

昭和63年3月22日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、玉東町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(班の設置)

第2条 事務局に、次の課を置く。

学校教育課

社会教育課

(職員の職)

第3条 職員の職として役付職員の職、一般職員の職を置く。

2 前項の職は、別表に掲げるものとする。

3 役付き職員の職にある職員は、上司の命を受け所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

4 一般職員の職にある職員は、上司の命を受け担当事務に従事する。

(所掌事務)

第4条 各課の所掌事務は、次のとおりとする。

学校教育課

(1) 玉東町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 事務局及び教育機関職員の任免その他の人事に関すること。

(4) 教育委員会及び学校教育に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。

(5) 学校教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。

(6) 学校その他教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(7) 学校教育財産の管理に関すること。

(8) 学校教具その他の設備の整備に関すること。

(9) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(10) 学校教育に関する調査及び統計に関すること。

(11) 教育委員会及び学校教育に係る公文書類の保管その他文書に関すること。

(12) 教育功労者の表彰及び叙位、叙勲に関すること。

(13) 熊本県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各課との連絡調整に関すること。

(14) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(15) 教科用図書の採択に関すること。

(16) 学習効果の評価に関すること。

(17) 校長及び教職員の研修に関すること。

(18) 学校の職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、衛生、福利及び厚生に関すること。

(19) 学校給食に関すること。

(20) 生徒及び児童の就学に関すること。

(21) 学校図書館に関すること。

(22) 学校教育の指導に関すること。

(23) 教育行政に関する相談に関すること。

(24) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会及び学校教育に関すること。

社会教育課

(1) 公民館その他の社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 社会教育に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。

(3) 社会教育財産の管理に関すること。

(4) 社会教育及び社会体育に関する調査研究及び統計に関すること。

(5) 社会教育及び社会体育関係公文書類の保管その他文書に関すること。

(6) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、文化財保護委員の委嘱及びそれらの会議に関すること。

(7) 社会教育関係団体及び社会体育関係団体の指導育成に関すること。

(8) 学級、講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(9) 運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。

(10) 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。

(11) 学校施設を利用する社会教育及び社会体育に関すること。

(12) 社会教育及び社会体育資料の刊行、配布に関すること。

(13) 社会教育及び社会体育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(14) 文化財の保護に関すること。

(15) 文化関係団体に関すること。

(16) 人権教育に関すること。

(17) 視聴覚教育に関すること。

(18) ユネスコ活動に関すること。

(19) 社会体育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(20) スポーツ推進委員の委嘱及びその会議に関すること。

(21) 前各号に掲げるもののほか、社会教育及び社会体育に関すること。

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 玉東町教育委員会事務局組織規則(昭和53年玉東町教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

役付職員

一般職員

事務局長

社会教育主事

課長

 

審議員

 

課長補佐

公民館主事

主幹

 

主査

主事

玉東町教育委員会事務局組織及び職員の職の設置に関する規則

昭和63年3月22日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年3月22日 教育委員会規則第1号
平成7年11月30日 教育委員会規則第3号
平成14年3月28日 教育委員会規則第1号
平成15年3月25日 教育委員会規則第1号
平成17年12月22日 教育委員会規則第1号
平成19年3月27日 教育委員会規則第1号
平成19年6月29日 教育委員会規則第2号
平成24年3月12日 教育委員会規則第1号
平成27年3月30日 教育委員会規則第5号