○玉東町教育委員会委員の定数に関する条例
昭和48年9月21日
条例第26号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定により玉東町教育委員会は、3人以上の委員をもって組織する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月以降任命する委員について適用する。
附則(平成12年条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
○玉東町教育委員会委員の定数に関する条例
昭和48年9月21日
条例第26号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定により玉東町教育委員会は、3人以上の委員をもって組織する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月以降任命する委員について適用する。
附則(平成12年条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
昭和48年9月21日 条例第26号
(平成20年4月1日施行)
◆ | 昭和48年9月21日 | 条例第26号 |
◇ | 平成12年3月13日 | 条例第13号 |
◇ | 平成20年3月18日 | 条例第16号 |