○玉東町木葉財産区基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月8日

条例第10号

(設置)

第1条 玉東町木葉財産区の健全な運営を図るため、玉東町木葉財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、玉東町木葉財産区特別会計予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第5条 本基金は、次の各号に該当する場合、財産区管理会の承認を得て、玉東町木葉財産区特別会計予算に計上し、使用することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足するとき。

(2) 災害により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(4) 住民福祉の向上のために必要な経費に充てるとき。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

(施行期日等)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

玉東町木葉財産区基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月8日 条例第10号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 財産区
沿革情報
平成2年3月8日 条例第10号
平成16年3月11日 条例第8号