○玉東町木葉財産区特別会計設置条例
昭和39年3月25日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、財産区の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入歳出)
第2条 この会計においては、官行造林の分収金、財産収入、借入金、寄附金、その他の収入をもってその歳入とし、財産区管理会の運営造林費、施設改良、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもって歳出とする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
○玉東町木葉財産区特別会計設置条例
昭和39年3月25日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、財産区の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入歳出)
第2条 この会計においては、官行造林の分収金、財産収入、借入金、寄附金、その他の収入をもってその歳入とし、財産区管理会の運営造林費、施設改良、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもって歳出とする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。