○玉東町木葉財産区管理会条例

昭和35年9月30日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、玉東町木葉財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第2条 玉東町木葉財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人以内をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、木葉財産区の区域内(浦田区、大城寺区、土生野区、高月区、揚区、町区、山口区又は稲佐区)に3月以上住所を有する者であって、玉東町の議会の議員の選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から各行政区において1人の推薦を行い、その推薦された者の中から町長が選任する。

2 委員に欠員を生じたときは、町長は、前項の規定により補欠委員を選任することができる。

3 法第296条の2第3項の規定にかかわらず、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。

2 委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

3 前2項の場合においては、委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。

(会長)

第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 玉東町木葉財産区の財産又は営造物の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は営造物の全部の処分

(2) 財産の価値又は営造物の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は営造物の全部又は一部についてその財産の形態又は営造物の機能を変更する処分

(4) 財産又は営造物の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 重要な管理行為(植林、伐採、間伐等を具体的に列記すること。)

(6) 財産又は営造物の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金若しくは分担金又は夫役、現品に関すること。

(8) 予定価格10万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、玉東町議会の議事運営の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

玉東町木葉財産区管理会条例

昭和35年9月30日 条例第42号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 財産区
沿革情報
昭和35年9月30日 条例第42号
平成11年3月15日 条例第6号
令和2年3月13日 条例第6号