○玉東町介護給付費準備基金条例
平成13年3月14日
条例第4号
(設置)
第1条 本町は、介護保険財政の健全な運営に資するため、玉東町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
2 前項の規定にかかわらず、毎会計年度において決算上剰余金を生じたときは、剰余金の一部又は全部を翌年度に繰り越さないで、この基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、玉東町介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 保険料の収入又は国庫支出金等の歳入に不足を生じた場合
(2) 介護保険の給付財源等に不足を生じた場合
(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認めた場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。