○玉東町国民健康保険基金条例

平成2年3月8日

条例第9号

(設置)

第1条 国民健康保険財政に不足を生じたときの財源に充てるため、玉東町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度の剰余金から町長が適当と認める金額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して整理する。

(処分)

第5条 基金は、保険給付、国民健康保険事業費納付金及び保健事業に要する費用に不足を生じたときに限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときには、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

玉東町国民健康保険基金条例

平成2年3月8日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成2年3月8日 条例第9号
平成7年3月14日 条例第9号
平成30年3月5日 条例第18号