○玉東町ふるさと創生基金条例

平成2年3月8日

条例第8号

(設置)

第1条 玉東町の特性を生かしたふるさと創生を推進する事業の財源に充てるため、玉東町ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 町長は、次の各号に掲げるふるさと創生及び地域づくりを推進する事業に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) ふるさと創生事業の温泉開発に関する事業

(2) ふれあいの里づくりに関する事業

(3) 地域の特性を活かした単独事業

(4) 人材育成のための費用

(5) 公園整備及び管理に要する費用

(6) その他町づくりのため、町長が必要と認めた事業

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

玉東町ふるさと創生基金条例

平成2年3月8日 条例第8号

(平成3年3月7日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成2年3月8日 条例第8号
平成3年3月7日 条例第3号