○玉東町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和50年12月18日
条例第23号
(設置)
第1条 町財政の健全な運営を図るため、玉東町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第2条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により、毎年度歳計剰余金の2分の1の額を積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用基金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第5条 町長は、次の各号に該当する場合、この基金を取り消し、一般会計予算に計上し、使用することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足するとき。
(2) 災害により生じた経費の財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施を必要とする大規模土木、建築事業の経済の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財源の取得の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。