○玉東町手数料条例

平成12年3月13日

条例第3号

玉東町手数料条例(昭和35年玉東村条例第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(閲覧等の範囲取扱い)

第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。

(徴収の時期等)

第4条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便等による送付)

第5条 郵便等により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに送料を徴収する。

(免除)

第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 官公署から請求があったとき。

(4) 公用で使用するとき。

(5) 公的年金受給者の生存確認に関するもの

(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉東町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成14年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成19年条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和6年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事務

手数料の金額

1 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付(広域交付を含む。)

1通につき450円

1の2 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(ただし、電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。)

符号1件につき400円

2 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき350円

3 除籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付(広域交付を含む。)

1通につき750円

3の2 除籍電子証明書提供識別符号の発行(ただし、電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。)

符号1件につき700円

4 除籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき450円

5 戸籍に関する届出若しくは申請の受理、届書その他の書類の記載事項又は電子化された届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書に上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

6 届書その他の書類又は電子化された届書等情報の内容を表示したものの閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円

7 身分に関する証明

1件につき200円

8 住民票の閲覧

1件につき200円

9 住民票、戸籍附票の写しの交付

1件につき200円

10 住民票除票の写し、戸籍の附票の除票の写し

1件につき200円

11 住民票記載事項証明

1件につき200円

12 印鑑に関する証明

1件につき200円

13 印鑑登録証の交付

1件につき200円

14 印鑑再登録証の交付

1件につき500円

15 土地その他被害に関する証明

1件につき200円

16 その他の証明

1件につき200円

17 公簿、公文書又は土地図面の閲覧又は照合

1件につき200円

18 土地及び家屋に関する証明

1件につき200円

ただし、2筆以上にわたる場合は、1筆を増すごとに20円を加える。

19 納税証明書

1件につき200円

20 所得に関する証明

1件につき200円

21 住宅用家屋証明

1件につき1,300円

22 営業証明

1件につき200円

23 犬の登録

1頭につき3,000円

24 犬の鑑札の再交付

1件につき1,600円

25 狂犬病予防注射済票の交付

1件につき500円

26 狂犬病予防注射済票再交付

1件につき340円

27 1筆図形

1筆につき500円

28 1筆図形(筆界情報を含む。)

1筆につき1,000円

29 地籍図集成図(全縮尺)

1枚につき1,000円

30 図根点座標値

1点につき200円

31 地籍図複図(複写)

1枚につき300円

32 住民票の写しの広域交付

1件につき300円

33 農地法及びその他関係法令の規定に基づき交付する諸証明

1件につき300円

34 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項の規定に基づく鳥獣飼養登録(同条第5項の規定に基づく登録の更新を含む。)に関する登録申請等の手続き

1件につき3,500円

35 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく事務 火薬類の譲渡許可申請に対する審査

1件につき1,200円

35 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく事務 火薬類の譲受許可申請に対する審査

火薬類が火工品のみの場合

1件につき2,400円

35 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく事務 火薬類の譲受許可申請に対する審査

火薬類(火工品を除く。)の数量が25kg以下の場合

1件につき3,500円

35 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく事務 火薬類の譲受許可申請に対する審査

その他の場合

1件につき6,900円

玉東町手数料条例

平成12年3月13日 条例第3号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月13日 条例第3号
平成14年6月20日 条例第25号
平成15年6月18日 条例第13号
平成19年3月9日 条例第7号
平成19年9月19日 条例第13号
平成20年6月19日 条例第20号
平成22年3月9日 条例第2号
平成26年12月10日 条例第21号
平成27年9月16日 条例第18号
令和2年6月12日 条例第14号
令和3年9月16日 条例第11号
令和6年1月23日 条例第1号