○玉東町国民健康保険税減免基準に関する規則
平成3年11月8日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉東町国民健康保険税条例(昭和43年玉東町条例第19号)第22条の2の規定に基づき、国民健康保険税の減免の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害により死亡し、又は障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下「障害者」という。)となったもの
(2) 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号の合計所得金額が600万円以下である者に対しては、次の表の区分により軽減し、又は免除する。
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| 軽減又は免除の割合 | |
| 損害程度 | 10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき |
合計所得金額 |
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300万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 | |
450万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 | |
450万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が600万円以下であるもの(当該合計所得の金額のうち、農業所得以外の所得が240万円を超える者を除く。)に対しては次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 対象保険税額 | 軽減又は免除の割合 |
180万円以下であるとき | 災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に、前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額 | 全部 |
240万円以下であるとき | 10分の8 | |
330万円以下であるとき | 10分の6 | |
450万円以下であるとき | 10分の4 | |
450万円を超えるとき | 10分の2 |
(4) 条例第22条の2第1項第2号に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)に対しては、次のとおり減免する。
ア 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する。
イ 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
(ア) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
ウ 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯若しくは特定継続世帯である場合は減免を行わない。
(ア) 減額賦課非該当世帯 5割
(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割
(ウ) 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
(エ) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(減免の申請)
第3条 条例第22条の2第2項の減免の申請書は、別記様式によるものとする。ただし、条例第22条の2第1項第2号の減免の申請は、被扶養者でなくなったことにより、国民健康保険の被保険者となった者で、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって旧被扶養者の要件を満たす場合は、資格取得届をもって減免申請手続があったものとみなす。また、他市町村からの転入により国民健康保険の資格を取得した者についても、「旧被扶養者異動連絡票」等により旧被扶養者と確認できた場合には、その提出をもって減免申請手続があったものとみなす。
(減免の取消し)
第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、国民健康保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成3年9月1日から適用する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別記様式 略