○災害による被害者に対する町税の減免に関する条例
昭和47年3月15日
条例第4号
(災害減免の特例)
第1条 災害による被害者に対して課する町民税及び固定資産税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 死亡した場合 10分の10
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10
(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9
2 町長は、災害により自己納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、災害を受けた日の属する年の前年(以下「前年」という。)中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が600万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の町民税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
300万円以下であるとき | 10分の5 | 10分の10 |
450万円以下であるとき | 10分の2.5 | 10分の5 |
450万円を超えるとき | 10分の1.25 | 10分の2.5 |
3 町長は、冷害、凍霜害及び干害等により、その年中において収積すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が600万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が240万円を超えるものを除く。)に対しては、当該納税義務者に対して課する町民税の所得割額(前年中における農業所得に係る総所得金額と農業所得以外の所得に係る総所得金額とにあん分して得た当該農業所得に係る所得割額とする。)のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
180万円以下であるとき | 10分の10 |
240万円以下であるとき | 10分の8 |
330万円以下であるとき | 10分の6 |
450万円以下であるとき | 10分の4 |
450万円を超えるとき | 10分の2 |
4 町長が個人の町民税を減免した場合においては、当該納税者に係る個人の県民税についても当該町民税に対する減免額の割合と同じ割合によって減免されたものとする。
(土地に対する固定資産税の減免)
第3条 町長は、災害により被害を受けた農地又は宅地が流失、水没、埋没又は崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上である時 | 10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
2 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。
(家屋に対する固定資産税の減免)
第4条 災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 10分の10 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損害を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
(償却資産に対する固定資産税の減免)
第5条 町長は、災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額を、前条の規定の例によって軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案の上、必要と認められる限度において軽減し、又は免除するものとする。
(減免の取消し)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税又は固定資産税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和35年玉東町条例第40号は、廃止する。
附則(昭和57年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成28年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
様式 略