○玉東町税条例施行規則

昭和57年8月2日

規則第2号

(趣旨)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び玉東町税条例(昭和35年玉東村条例第18号。以下「条例」という。)を実施するため、条例第6条の規定に基づきこの規則を定める。

(徴税吏員)

第2条 条例第2条第1号の規定により、町長が委任する徴税吏員は、税務課に勤務を命ぜられた職員とする。

(徴税吏員等の証票)

第3条 徴税吏員及び町税犯則事件調査吏員を証する証票は、次の各号の定めるところによる。

(1) 町税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行い、若しくは徴収金に関し財産の差押を行う場合 徴税吏員証

(2) 町税に係る犯則事件に関するため質問し、又は検査を行う場合 町税犯則事件調査吏員証

(固定資産評価員等の証票)

第4条 法第404条及び第405条に規定する固定資産評価員等を証する証票は、次の各号の定めるところによる。

(1) 固定資産の評価に関する調査のため質問し、検査を行う場合 固定資産評価員証

(2) 固定資産の評価事務を補助するため質問し、検査を行う場合 固定資産評価補助員証

(出納員等の発行する領収証)

第5条 第2条に規定する徴税吏員で玉東町財務規則(昭和39年玉東村規則第1号。以下「財務規則」という。)第6条第1項第2号の規定に基づく出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、納税者又は特別徴収義務者から町税に係る徴収金を収納したときは現金領収証を、公売財産の買受人から買受代金を収納したとき、その他町税に係る歳入歳出外現金を収納したときは歳入歳出外現金領収証を交付しなければならない。

2 前項の規定により収納した町税に係る徴収金は、速やかに払込書によって会計管理者に払い込まなければならない。

3 第1項の規定により収納した歳入歳出外現金は、財務規則第121条の規定の定めるところにより処理しなければならない。

(税額の変更等の通知)

第6条 町長は、普通徴収に係る町税について、納税通知書を交付した後、その記載金額を減額し、又は賦課を取り消す場合には、変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知するものとする。

2 納税通知書を交付した後、その記載金額を増額する必要がある場合には、変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知するとともに増額すべき分について納税通知書を交付するものとする。

(納税証明書交付の請求及び枚数の計算)

第7条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付請求書を町長に提出しなければならない。

2 条例第18条の4第2項の納税証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の年度、税目の異なるごとに次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の額のないこと、又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。

(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 施行令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項

3 前項の証明書が2以上の年度(法人の町民税にあっては事業年度とする。)に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとする。

(徴収猶予の申請等)

第8条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 法第15条第1項の規定により徴収猶予を受けようとする法人は、法人町民税徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

3 法第15条第3項の規定により、徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、法第15条第4項の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は、徴収猶予通知書により、認めない場合は徴収猶予(期間延長)申請棄却通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)

第9条 前条第4項の規定による承認に係る徴収金を納付し、又は納入する場合は、納付書又は納入書によらなければならない。

(徴収猶予又は換価の猶予及び徴収金保全のための担保の提供命令等)

第10条 法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により納税者から担保を徴する場合には、担保提供命令書によって期間及び金額を指定してこれを行う。

2 前項の規定により担保の提供を命ぜられた者は、担保に担保提供書を添えてこれを提供しなければならない。

(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請等)

第11条 法第15条の3第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産差押解除申請書を町長に提出しなければならない。

2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を町長に提出しなければならない。

(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)

第12条 町長は、法第15条の4又は第15条の6の規定によって徴収猶予又は換価の猶予を取消ししたときは、直ちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知するものとする。

(担保の解除通知)

第13条 町長は、法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によって行う。

(納付又は納入の委託に使用し得る有価証券)

第14条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので額面金額が納付又は納入の委託の目的である、町税に係る徴収金の額を超えないものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(減免申請等)

第15条 条例第51条第71条第89条及び第90条の規定により町税の減免を受けようとする者は、町税減免申請書又は身体障害者等に係る軽自動車減免申請書を町長に提出しなければならない。ただし、次の各号の一に掲げるもので、その減免事由に変更がない場合に限り、翌年度以降減免申請書の提出を要しないものとする。

(1) 公共の用に供する道路に準じる道路に係る固定資産税

(2) 公民館類似施設又は地域住民の親睦若しくは健康増進を目的とするレクリエーション活動若しくはスポーツ活動のための施設の用に供する固定資産税

(3) 条例第90条の規定による軽自動車税

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、町税減免(棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

(延滞金額の免除申請等)

第16条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金額免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額免除(申請棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

(納期限後に申告納付し、又は納入する町税に係る延滞金の減免)

第17条 納期限後に納付し、又は納入する町税に係る延滞金は、次の各号の一に該当する場合においては、これを減免することができる。

(1) 天災、火災等のために業務上必要な設備その他の財産の主要部分が減失し、又はき損したために納税が困難となり滞納した場合

(2) 納税通知書の送達の事実を納税者において全く知ることができない正当な事由がある場合

(3) 事業が著しく不振となり滞納した場合

(4) 前3号との権衡上減免の必要があると認めた場合

(延滞金額の減免申請等)

第18条 前条の規定により延滞金額の減免を受けようとする者は、延滞金額減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額減免(申請棄却)通知書によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(徴収金の予納)

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、法第17条の3第1項第1号又は第2号に該当する場合には、納税者又は特別徴収義務者の申出により当該徴収金を予納することができる。

2 前項の規定により予納しようとするものは、町長は予納金納付(入)申出書を提出しなければならない。

(過誤納に係る徴収金の還付通知等)

第20条 町長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合には、過誤納金還付(充当)通知書によって、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(還付すべき町民税の中間納付額の充当通知)

第21条 町長は、施行令第48条の12の規定により還付すべき町民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合には、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の場合において、充当すべき未納の徴収金がないときは、前条の規定を準用する。

(公示送達)

第22条 法第20条の2の規定による公示送達は、町役場の掲示場に掲示して行うものとする。

(文書等の様式)

第23条 別表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによるものとする。

(電子申告等)

第24条 法又は条例に定める申告、申請、請求その他の書類の提出(以下「申告等」という。)のうち、納税者若しくは特別徴収義務者の利便性の向上又は事務手続等の簡素化を図るため町長が必要と認めるものについては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行う申告等の手続について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(従前の定めによってなされた処分等の効力)

2 この規則施行の際、従前の定めによってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなされた手続又は提出した書類とみなす。

(玉東町税に関する文書の様式を定める規則の廃止)

3 玉東町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年玉東村規則第18号)は、廃止する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(玉東町税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 収入役在職者が在職する間においては、第8条の規定による改正前の玉東町税条例施行規則第5条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第23条関係)

別記様式

文書の種類

根拠条文

(1)

徴税吏員証

第3条第1号

(2)

町税犯則事件調査吏員証

第3条第2号

(3)

固定資産評価員証

第4条第1号

(4)

固定資産評価補助員証

第4条第2号

(5)

納付(入)

条例第2条第3号及び第4号

(6)

納付(入)(納付(入)委託分)

条例第2条第3号及び第4号

(7)

払込書

第5条第2項

(8)

現金領収証

第5条第1項

(9)

歳入歳出外現金領収証

第5条第1項

(10)

相続人代表者指定届出書

法第9条の2第1項後段

(11)

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

(12)

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

(13)

公示送達書

法第20条の2第1項

(14)

期限延長申請書

条例第18条の2第4項

(15)

期限延長(申請棄却)通知書

条例第18条の2第5項

(16)

納付(入)通知書

法第11条第1項

(17)

納付(入)催告書

法第11条第2項

(18)

変更(取消)通知書

第6条第1項

(19)

削除

 

(20)

担保権付財産に係る町税徴収通知書

法第14条の16第4項

(21)

担保権付財産に係る町税交付要求書

法第14条の16第5項

(22)

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

(23)

譲渡担保付財産に係る町税納税告知書

法第14条の18第2項前段

(24)

譲渡担保財産に係る町税納税告知済通知書

法第14条の18第2項後段

(25)

納税証明書交付請求書

第7条第1項

(26)

徴収猶予申請書

第8条第1項

(27)

法人町民税徴収猶予申請書

第8条第2項

(28)

徴収猶予期間延長申請書

第8条第3項

(29)

徴収猶予(換価の猶予)期間延長通知書

法第15条の5第1項(法第15条の5第3項において準用する場合を含む。)

(30)

徴収猶予通知書

第8条第4項

(31)

徴収猶予(徴収猶予期間延長)申請棄却通知書

第8条第4項

(32)

財産差押解除申請書

第11条第1項

(33)

財産保全差押解除請求書

第11条第2項

(34)

徴収猶予取消通知書

第12条

(35)

換価の猶予通知書

法第15条の5第3項前段において準用する法第15条第4項前段

(36)

換価の猶予取消通知書

法第15条の6第2項において準用する法第15条の3第3項

(37)

滞納処分停止通知書

法第15条の7第2項

(38)

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

(39)

滞納処分停止取消通知書

法第15条の8第2項

(40)

担保提供命令書

第10条第1項

(41)

担保提供書

第10条第2項

(42)

担保解除通知書

第13条

(43)

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

(44)

保全差押に係る町税交付要求書

法第16条の4第9項

(45)

保全差押に係る町税交付要求通知書

法第16条の4第9項

(46)

町税減免申請書

第15条第1項

(47)

身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書

条例第90条第2項

(48)

町税減免(申請棄却)通知書

第15条第2項

(49)

延滞金額免除申請書

第16条第1項

(50)

延滞金額免除(申請棄却)通知書

第16条第2項

(51)

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

(52)

第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

令第6条の13第2項

(53)

過誤納金還付請求書

法第17条

(54)

延滞金額減免申請書

第18条第1項

(55)

延滞金額減免(申請棄却)通知書

第18条第2項

(56)

予納金納付(入)申出書

第19条第2項

(57)

納税管理人申告書

条例第25条第64条第106条及び第132条

(58)

過料納入命令書

条例第26条第65条第107条及び第133条

(59)

督促状

法第329条、第335条、第371条、第463条の6、第463条の26、第485条、第539条、第611条及び第693条

(60)

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

(61)

町税の更正請求書

法第20条の9の3第1項

(62)

町税の更正請求に理由がない旨の通知書

法第20条の9の3第3項

(63)

町民税納税通知書

法第43条及び第319条の2

(64)

町民税特別徴収税額の通知書

法第321条の4第1項

(65)

町民税特別徴収税額変更通知書

法第321条の6第1項

(66)

町民税納入書

条例第46条

(67)

町民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

(68)

固定資産税納税通知書

条例第69条

(69)

地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書

条例第68条第2項

(70)

宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申請書

条例第55条

(71)

学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申請書

条例第56条

(72)

社会福祉事業施設、国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申請書

条例第58条

(73)

固定資産税非課税規定適用除外申告書

条例第59条

(74)

住宅用地申告書

条例第74条の2

(75)

固定資産の価格決定通知書

法第411条第1項

(76)

固定資産価格等決定(修正)通知書

法第417条第1項

(77)

固定資産課税台帳の縦覧公告

法第415条

(78)

新築住宅(新築中高層耐火建築住宅)に係る固定資産税減額規定の適用申告書

条例第71条

(79)

削除

 

(80)

軽自動車税(種別割)納税通知書

法第463条の18

(81)

削除

 

(82)

削除

 

(83)

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)

法第20条の10第1項

(84)

軽自動車税(種別割)申告書

条例第87条第1項

(85)

軽自動車税(種別割)変更申告書

条例第87条第2項

(86)

軽自動車税(種別割)廃車申告書

条例第87条第3項

(87)

原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付申請書

条例第91条第1項及び第2項

(88)

原動機付自転車、小型特殊自動車標識

条例第91条第1項及び第2項

(89)

原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書

条例第91条第3項

(90)

削除

 

(91)

削除

 

(92)

削除

 

(93)

削除

 

(94)

削除

 

(95)

鉱産税納付申告書

条例第105条

(96)

鉱産税 /更正/決定/過少申告/不申告決定/重/}通知書

法第533条第4項、第536条第6項及び第537条第5項

(97)

削除

 

(98)

削除

 

(99)

特別土地保有税、更正・決定・不申告、過少申告、重、加算金決定通知書

法第606条第4項、第609条第6項及び第610条第5項

(100)

納付書

条例第139条

(101)

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定通知書

令第54条の42第5項

(102)

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡の認定できない旨の通知書

令第54条の42第5項

(103)

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定取消通知書

法第601条第5項及び第602条第2項

(104)

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡確認通知書

法第601条第1項及び第602条第1項

(105)

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡の確認できない旨の通知書

法第601条第1項及び法第602条第1項

(106)

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長通知書

令第54条の42第7項

(107)

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長申請棄却通知書

令第54条の42第7項及び第54条の43第2項

(108)

特別土地保有税徴収猶予通知書

法第603条第3項

(109)

特別土地保有税の徴収猶予できない旨の通知書

法第603条第3項

(110)

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

法第603条第3項

(111)

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書

令第54条の46第5項

(112)

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書

法第603条第1項及び第2項

(113)

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請棄却通知書

法第603条第1項及び第2項

(114)

特別土地保有税非課税土地届出書

法第586条第2項及び第587条

(115)

土地の価格(決定)通知願

令第54条の38第2項

(116)

土地の価格(決定)通知書

令第54条の38第2項

(117)

特別土地保有税還付申請書

法第601条第7項、第602条第2項及び第603条第4項

様式 略

玉東町税条例施行規則

昭和57年8月2日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和57年8月2日 規則第2号
平成19年3月27日 規則第8号
平成24年11月13日 規則第9号
令和4年6月28日 規則第7号
令和5年3月13日 規則第11号