○玉東町特別会計条例
平成13年6月21日
条例第8号
(1) 玉東町国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 玉東町介護保険特別会計 介護保険事業
(3) 玉東町土地取得特別会計 土地取得事業
(4) 玉東町宅地開発特別会計 宅地開発事業
(5) 玉東町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療等事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。