○玉東町特別会計条例

平成13年6月21日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 玉東町国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 玉東町介護保険特別会計 介護保険事業

(3) 玉東町土地取得特別会計 土地取得事業

(4) 玉東町宅地開発特別会計 宅地開発事業

(5) 玉東町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療等事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

玉東町特別会計条例

平成13年6月21日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成13年6月21日 条例第8号
平成13年11月19日 条例第10号
平成15年3月10日 条例第6号
平成20年3月18日 条例第14号
平成23年3月7日 条例第3号
令和5年12月15日 条例第27号