○日額旅費支給規程

昭和54年6月21日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、玉東町職員等の旅費に関する条例(昭和54年玉東町条例第11号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、職員に対し支給する日額旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 日額旅費は、一般日額旅費及び研修等日額旅費とする。

(一般日額旅費)

第3条 一般日額旅費は、次に掲げる職員が当該旅行をした場合に支給する。

総務課に勤務する職員が運転業務に従事して旅行する場合

2 一般日額旅費の額及び支給状況は、別表第1に掲げるところによる。ただし、公務上の必要その他やむを得ない事情により有料の交通機関を利用して旅行させた日の額は、同表に定める額に次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額を加算した額とする。

(1) 在勤地内における旅行において、その日の当該旅行に要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費額が別表第1の日帰りの場合の表の在勤地内における旅行の欄に掲げる額の2分の1に相当する額を超える場合 その超える部分の全額に相当する鉄道賃、船賃及び車賃の額

(2) 在勤地外における旅行(在勤地外の同一地域内における旅行を除く。)の場合 その日の当該旅行に要する鉄道賃及び船賃の旅客運賃(旅客運賃の等級の区分がある場合には、最下級の旅客運賃)並びに車賃の額

(研修等日額旅費)

第4条 研修等日額旅費は、職員が引き続き5日以上にわたる研修、講習又は訓練(以下「研修等」という。)を受けるため旅行をした場合に支給する。

2 研修等日額旅費の額及び支給状況は、別表第2に掲げるところによる。ただし、県内旅行にあっては研修等の開始される日に在勤庁を出発し、同日当該用務地に到着した場合におけるその日の額は、同表に定める額にその日の当該旅行に要する鉄道賃、船賃及び車賃の額を加算した額、県外旅行にあっては同一地に滞在中の夜数に応じ別表第2により算出した額に目的地までの往復に要する普通旅費を加算した額とする。

3 冬期における宿泊で、宿泊施設を指定した場合において、別に採暖料金を要し、その額が明らかな場合(旅行者が任意に採暖用具を利用した場合を除く。)には、研修等日額旅費は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額にその日の当該採暖料金の額を加算した額とする。

(日額旅費の支給方法)

第5条 日額旅費の支給方法は、条例第6条第1項に規定する旅費の支給方法の例による。

(例外規定)

第6条 この規程により難い事情のあるものについては、この規程の基準を超えない範囲内で別に定める。

1 この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日前の出発に係る旅行については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 町内の旅行に係る日額旅費については、第3条の規定にかかわらず当分の間支給しない。

(昭和60年訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令による改正後の日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

一般日額旅費

1 日帰りの場合

区分

日額

旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合

7級以下4級以上

590円

3級以下

530円

旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合

7級以下4級以上

900円

3級以下

790円

旅行が行程25キロメートル以上の場合で在勤地以外の場合

7級以下4級以上

1,190円

3級以下

1,050円

2 宿泊を要する場合

区分

日額

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

A 宿泊料を徴しない場合

7級以下4級以上

3,140円

3級以下

2,570円

B 宿泊料を徴する場合

7級以下4級以上

5,870円

3級以下

4,760円

下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

7級以下4級以上

4,400円

3級以下

4,070円

旅館に宿泊する場合(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合)

30日未満

7級以下4級以上

9,190円

3級以下

7,410円

30日以上60日未満

7級以下4級以上

8,260円

3級以下

6,670円

60日以上

7級以下4級以上

7,350円

3級以下

5,930円

別表第2(第4条関係)

研修等日額旅費

1 日帰りの場合

区分

日額

備考

旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合

420円

 

旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合

620円

 

2 宿泊を要する場合

区分

日額

備考

公用の宿泊施設その他これらに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

玉東町が主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設を利用する場合

宿泊料を徴しない場合

2,080円

 

宿泊料を徴する場合

2,800円

 

前記以外の施設に宿泊する場合

宿泊料を徴しない場合

2,080円

 

宿泊料を徴する場合

3,800円

 

下宿その他これらに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

3,260円

 

旅館に宿泊する場合

 

30日未満

5,910円

 

30日以上60日未満

5,310円

 

60日以上

4,720円

 

日額旅費支給規程

昭和54年6月21日 規程第1号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和54年6月21日 規程第1号
昭和60年12月23日 訓令第1号
平成2年7月2日 訓令第1号
平成12年3月17日 訓令第1号