○日額旅費支給規程
昭和54年6月21日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、玉東町職員等の旅費に関する条例(昭和54年玉東町条例第11号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、職員に対し支給する日額旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 日額旅費は、一般日額旅費及び研修等日額旅費とする。
(一般日額旅費)
第3条 一般日額旅費は、次に掲げる職員が当該旅行をした場合に支給する。
総務課に勤務する職員が運転業務に従事して旅行する場合
(1) 在勤地内における旅行において、その日の当該旅行に要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費額が別表第1の日帰りの場合の表の在勤地内における旅行の欄に掲げる額の2分の1に相当する額を超える場合 その超える部分の全額に相当する鉄道賃、船賃及び車賃の額
(2) 在勤地外における旅行(在勤地外の同一地域内における旅行を除く。)の場合 その日の当該旅行に要する鉄道賃及び船賃の旅客運賃(旅客運賃の等級の区分がある場合には、最下級の旅客運賃)並びに車賃の額
(研修等日額旅費)
第4条 研修等日額旅費は、職員が引き続き5日以上にわたる研修、講習又は訓練(以下「研修等」という。)を受けるため旅行をした場合に支給する。
(日額旅費の支給方法)
第5条 日額旅費の支給方法は、条例第6条第1項に規定する旅費の支給方法の例による。
附則
1 この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。
3 町内の旅行に係る日額旅費については、第3条の規定にかかわらず当分の間支給しない。
附則(昭和60年訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令による改正後の日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
一般日額旅費
1 日帰りの場合
区分 | 日額 | |
旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合 | 7級以下4級以上 | 590円 |
3級以下 | 530円 | |
旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合 | 7級以下4級以上 | 900円 |
3級以下 | 790円 | |
旅行が行程25キロメートル以上の場合で在勤地以外の場合 | 7級以下4級以上 | 1,190円 |
3級以下 | 1,050円 |
2 宿泊を要する場合
区分 | 日額 | ||
公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | A 宿泊料を徴しない場合 | 7級以下4級以上 | 3,140円 |
3級以下 | 2,570円 | ||
B 宿泊料を徴する場合 | 7級以下4級以上 | 5,870円 | |
3級以下 | 4,760円 | ||
下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 7級以下4級以上 | 4,400円 | |
3級以下 | 4,070円 | ||
旅館に宿泊する場合(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合) | 30日未満 | 7級以下4級以上 | 9,190円 |
3級以下 | 7,410円 | ||
30日以上60日未満 | 7級以下4級以上 | 8,260円 | |
3級以下 | 6,670円 | ||
60日以上 | 7級以下4級以上 | 7,350円 | |
3級以下 | 5,930円 |
別表第2(第4条関係)
研修等日額旅費
1 日帰りの場合
区分 | 日額 | 備考 |
旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合 | 420円 |
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旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合 | 620円 |
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2 宿泊を要する場合
区分 | 日額 | 備考 | ||
公用の宿泊施設その他これらに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 玉東町が主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設を利用する場合 | 宿泊料を徴しない場合 | 2,080円 |
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宿泊料を徴する場合 | 2,800円 |
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前記以外の施設に宿泊する場合 | 宿泊料を徴しない場合 | 2,080円 |
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宿泊料を徴する場合 | 3,800円 |
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下宿その他これらに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 3,260円 |
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旅館に宿泊する場合 |
| 30日未満 | 5,910円 |
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30日以上60日未満 | 5,310円 |
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60日以上 | 4,720円 |
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