○玉東町職員等の旅費に関する条例施行規則
昭和54年6月21日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉東町職員等の旅費に関する条例(昭和54年玉東町条例第11号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員については、当該職員の職務の級相当の旅費
(2) 職員以外の者については、行政職給料表の1級相当の旅費による場合のほか、旅行命令権者が町長と協議して定める旅費
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。
3 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 概算払に係る旅費を請求する場合には、旅行命令権者が旅行命令又は旅行依頼を発したことの証明書
(2) 精算払に係る旅費を請求する場合及び概算払に係る旅費の精算の場合には、旅行命令簿等
(3) 移転料及び扶養親族移転料に係る旅費を請求する場合には、辞令の写し、着任証明書及び世帯全員の住民票の写し
(旅費の請求手続)
第8条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第13条第4項に規定する給与の種類は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(宿泊料等の地域区分)
第8条の2 条例別表第1の備考に規定する「規則で定める地域」は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第14条及び第15条に規定する地域とする。
(1) 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合には、日当定額の3分の1に相当する額
(2) 旅行が行程16キロメートル以上の場合又は引き続き8時間以上の場合には、日当定額の2分の1に相当する額
(1) 旅行が引き続き5時間以上8時間未満の場合には、日当定額の6分の1に相当する額
(2) 旅行が引き続き8時間以上の場合には、日当定額の4分の1に相当する額
(1) 職員の職務又は職務の級がさかのぼって変更された場合において、当該職員が既に行った旅行について旅費の増減を行うことが適当でないと認められる場合には、その変更に伴う旅費額の増額は、これを行わないものとする。
(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行したため正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給することが適当でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料の全額を支給しないものとする。
(3) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、これを支給しないものとする。
(4) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた移転料定額による額とする。
(5) 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。この号において同じ。)を支給する場合において、次に掲げる理由により正規の着後手当を支給することが適当でないときは、当該に掲げる基準による着後手当を支給するものとする。
ア 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための公舎又は自宅に入る場合 日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額
イ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 条例別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額
ウ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額
(6) 自動車を運転して旅行した場合には、鉄道賃及び船賃を支給しない。ただし、宿泊を要しない在勤地外の旅行で1日につき行程50キロメートル未満の旅行にあっては、鉄道賃、車賃のほか、日当定額の2分の1に相当する額を支給しない。
(7) 町の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち町の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとする。
2 町長、副町長及び職員(以下「町長等」という。)に随行した職員が、町長等と同一の交通機関を利用した場合、当該職員に対し支給する旅費は、町長等と同一の額の交通費によることができる。
(雑則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の出発に係る旅行の旅費については、なお従前の例による。
附則(昭和60年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の玉東町職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成9年規則第4号)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
2 改正後の玉東町職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第13号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
別表(第2条関係)
行政職給料表の各級に相当する職務の級
行政職給料表 | 技能労務職給料表 |
1級 | 1級 2級 |
2級 | 3級 |
3級 | 4級 5級 |
4級 |
|
5級 |
|
6級 |
|
様式第3号及び様式第4号 略