○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和59年7月1日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号。以下「給与条例」という。)第23条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 税務手当
(2) 伝染病防疫作業手当
(3) 結核患者等訪問指導手当
(4) 狂犬病防疫作業手当
(税務手当)
第3条 税務手当は、職員が町税又は地方税の滞納処分の例により徴収することができる徴収金の滞納処分に係る差押えに従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、次のとおりとする。
(1) 次号に掲げるものを除き、財産の差押えに従事した日1日につき200円とする。
(2) 差押財産の引揚げに従事した日1日につき1,000円とする。
(伝染病防疫作業手当)
第4条 伝染病防疫作業手当は、伝染病の防疫に従事する職員が、次に掲げる作業に従事したときに支給する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第27条及び第31条に規定する防疫等の作業並びに検疫法(昭和26年法律第201号)第2条の規定による検疫感染症(町長が特に必要であると認める場合は、結核を含む。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症菌の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業
2 伝染病防疫作業手当の額は、前項の作業に従事した日1日につき230円とする。
(結核患者等訪問指導手当)
第5条 結核患者等訪問指導手当は、職員が次の各号に掲げる業務に従事したときに支給する。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の14の規定に基づき、結核登録票に登録されている者の家庭を訪問し、必要な指導を行ったとき。
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第47条の規定に基づき、精神障害者を訪問し、精神保健に関する指導を行ったとき。
2 結核患者等訪問指導手当の額は、前項各号の業務に従事した日1日につき230円とする。
(狂犬病防疫作業手当)
第6条 狂犬病防疫作業手当は、職員が次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)第5条に規定する予防注射の業務に従事したとき。
(2) 法第6条第1項の規定に基づき、犬の抑留を行ったとき。
(3) 法第12条の規定に基づき、犬の死体を引き取ったとき。
(4) 法第13条の規定に基づき、犬の一斉検診及び臨時の予防注射の業務に従事したとき。
(5) 法第18条及び第18条の2の規定に基づき、けい留されていない犬の抑留及び薬殺を行ったとき。
2 狂犬病防疫作業手当の額は、前項各号の作業に従事した日1日につき300円とする。
(支給の方法)
第7条 特殊勤務手当の支給については、給与条例第6条の規定を準用する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
(特殊勤務手当に関する条例の廃止)
2 特殊勤務手当に関する条例(昭和30年玉東村条例第36号)は、廃止する。
附則(昭和63年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。