○一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第10項の規定による住居手当の支給に関する規則

平成4年12月21日

規則第21号

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年玉東町条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

1 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

2 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

3 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(職員の住居手当に関する規則の一部改正)

2 職員の住居手当に関する規則(昭和50年玉東町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第10項の規定による住居手当の支給…

平成4年12月21日 規則第21号

(平成4年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成4年12月21日 規則第21号