○玉東町職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和61年3月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号。以下「給与条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 管理職手当を支給する職は、別表に掲げるとおりとする。

(支給基準)

第3条 前条に規定する職にある職員の管理職手当の額は、別表に掲げる額とする。

(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条の2 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職手当の支給)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成28年玉東町条例第23号)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成29年玉東町条例第14号)第2条第1項の規定により派遣されている職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により承認を得て勤務しない場合を除くほか、給与条例第22条第1項及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年玉東町条例第5号)第12条第1号の規定の場合を除く。)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

管理職手当を支給する職

支給額

行政職給料表6級の総務課長

45,000円

行政職給料表6級の課長・会計管理者・局長・室長・施設長

37,000円

行政職給料表5級の課長・会計管理者・局長・室長・施設長

35,000円

玉東町職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和61年3月13日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和61年3月13日 規則第2号
平成6年3月30日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第7号
平成19年3月27日 規則第5号
平成19年9月27日 規則第15号
平成21年12月28日 規則第14号
平成28年8月25日 規則第9号
平成28年12月14日 規則第16号
平成29年6月14日 規則第13号
令和5年1月17日 規則第8号