○町長等の給与及び旅費に関する条例施行規則
平成2年12月21日
規則第14号
町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和44年玉東町条例第2号)第4条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
○町長等の給与及び旅費に関する条例施行規則
平成2年12月21日
規則第14号
町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和44年玉東町条例第2号)第4条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。