○町長等の給与及び旅費に関する条例施行規則

平成2年12月21日

規則第14号

町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和44年玉東町条例第2号)第4条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

町長等の給与及び旅費に関する条例施行規則

平成2年12月21日 規則第14号

(平成5年3月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成2年12月21日 規則第14号
平成5年3月26日 規則第4号