○玉東町職員安全衛生管理規程
平成元年3月22日
訓令第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、職員の安全管理及び衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準じるものをいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生管理責任者)
第5条 町に安全衛生管理責任者を置き、総務課長の職にあるものをもって充てる。
2 安全衛生管理責任者は、衛生推進者及び安全衛生推進者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を統括管理する。
3 安全衛生管理責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長補佐がその職務を代理する。
(衛生推進者)
第6条 町長は、法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を1人選任する。
2 衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(安全衛生推進者)
第7条 次の各号に掲げる施設に、安全衛生推進者を置く。
(1) ぎょくとう総合福祉保健センター
(2) 木葉小学校
(3) 山北小学校
(4) 玉東中学校
2 前項の安全衛生推進者は、任命権者が選任する。
3 安全衛生推進者は、法第10条第1項に定める事務を行う。
第3章 職員の就業に当たっての措置
(安全衛生教育)
第8条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第35条第1項で定める事項について、その職務の遂行上必要な安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の職務内容を変更したときについて準用する。
第4章 健康診断
(健康診断の実施)
第9条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 給食業務従事者の健康診断
第10条 健康診断の受診対象者、検診項目及び検診回数は、別表に定めるとおりとする。
2 健康診断の実施に関して必要な事項は、安全衛生管理責任者が定める。
(受診義務)
第11条 職員は、安全衛生管理責任者の指示するところにより、健康診断を受けなければならない。ただし、職員が他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を安全衛生管理責任者に提出したときは、この限りではない。
2 所属長は、職員が前項の規定による健康診断を受診できるように配慮しなければならない。
3 職員は、第1項ただし書に規定する書面を提出するときは、所属長を経由してしなければならない。
(健康診断の結果報告)
第13条 安全衛生管理責任者は、第9条第1項に定める健康診断を行ったときは、その結果を任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第14条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第15条 臨時的任用職員又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
附則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
法定健康診断 | 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検診回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 採用時1回 |
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定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及び、かくたん検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 1年につき1回 |
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結核健康診断 | 採用時健康診断 定期〃 | 1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 6月につき1回 | 定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。 | |
給食従業員の健康診断 | 給食従業員 | 検便 | 採用時又は配置替え |
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省略することができる項目
身長の検査 | 25歳以上の者 |
かくたん検査 | 1 胸部エックス線検査によって、病変の発見されない者 2 胸部エックス線検査によって、結核発病のおそれがないと診断された者 |
血圧の測定並びに尿中の糖及び、蛋白の有無の検査 | 40歳未満の者 |