○職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年玉東町条例第8号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)

第2条の3 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、保育所に保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の傷害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過していない場合

(子の1歳6か月到達日後の期間について非常勤職員の継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第2条の4 条例第2条の4第2号の規則で定める場合については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)」とあるのは「1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)」と、同条第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1月(条例第2条の3第3号に掲げる場合又は条例第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。

2 条例第3条第5号の規定により、再度の育児休業の承認の請求をしようとする場合は、前項の規定する育児休業承認請求書と同時に育児休業等計画書を提出しなければならない。

3 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の承認の請求手続)

第4条 前条第1項及び第3項本文の規定は、育児休業の期間の延長の承認の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 職員が育児休業により養育している子を当該職員以外の当該子の親が状態として養育することができることとなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第3条第3項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業等に係る辞令書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業又は育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児休業又は育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業又は育児短時間勤務をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業又は育児短時間勤務をしている職員について当該育児休業又は育児短時間勤務の承認を取り消し、引き続き当該育児休業又は育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児休業又は育児短時間勤務を承認する場合

(5) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児休業等に伴う任期付採用等に係る辞令書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により、育児休業法第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員が当然に退職した場合

(勤務した期間に相当する期間)

第9条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和42年玉東村規則第1号。以下「給与規則」という。)第8条第3号から第6号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様であるものを除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(給与規則第12条第3項に規定する公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第10条 育児短時間勤務の承認の請求又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 条例第10条第6号の規定により、再度の育児短時間勤務の承認の請求をしようとする場合は、前項の規定する育児休業承認請求書と同時に育児休業等計画書を提出しなければならない。

3 第3条第3項本文の規定は、育児短時間勤務の承認の請求又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第11条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務に係る辞令書の交付)

第11条の2 第7条の規定は、育児短時間勤務の勤務に係る辞令書の交付について準用する。

(条例第18条第2号イの規則で定める非常勤職員)

第11条の3 条例第18条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者とする。

(部分休業の承認の請求手続)

第12条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第3条第3項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月27日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年3月27日 規則第5号
平成7年3月22日 規則第3号
平成11年12月21日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第6号
平成29年3月6日 規則第1号
平成29年12月6日 規則第19号
令和5年1月17日 規則第8号