○玉東町職員の勤務時間に関する規程
昭和55年5月1日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年玉東町条例第5号)第3条第2項の規定に基づき、職員の勤務時間の割振りについて、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。
月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分まで。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
附則
この訓令は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。