○玉東町職員の勤務時間に関する規程

昭和55年5月1日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年玉東町条例第5号)第3条第2項の規定に基づき、職員の勤務時間の割振りについて、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分まで。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

この訓令は、昭和55年6月1日から施行する。

(平成6年12月26日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

玉東町職員の勤務時間に関する規程

昭和55年5月1日 訓令甲第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和55年5月1日 訓令甲第1号
平成6年12月26日 種別なし
平成12年3月17日 訓令第3号
平成18年6月30日 訓令第2号
平成21年3月18日 訓令第1号