○職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和53年12月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年玉東町条例第17号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第47条、第50条第1項及び第53条第7項の規定により、口頭審理の当事者又は証人等として出頭する場合
(2) 当該地方団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(3) 職務に関連のある他の官公庁の職その他団体等の地位を兼ね、その職又は地位に属する事務を行う場合
(4) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合(正規の勤務時間の初め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間)
(5) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合(当該職員が適宜休息し、又は捕食するために必要な時間)
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者(県費負担教職員については、町教育委員会とする。)が特に認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。