○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和42年9月18日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)については、町教育委員会とする。)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 町が行う厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者(県費負担教職員については、町教育委員会とする。)が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和42年9月18日 条例第17号

(昭和42年9月18日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和42年9月18日 条例第17号