○職員の職の設置に関する規則
昭和43年8月15日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、町長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 別表第1に掲げる職の職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
3 別表第2に掲げる職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
2 別表第3に掲げる職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
附則
この規則は、昭和43年9月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の職員の職の設置に関する規則(昭和43年玉東町規則第4号)別表第2及び別表第3の職にある職員のうち、現に左表左欄に掲げる職にある職員は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ右欄に掲げる職を命ぜられ、現在の勤務機関に勤務を命ぜられたものとする。
タイピスト 電話交換手 給仕 調理士 運転手 看護師 庁務手 | 技師補 |
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は、昭和60年12月23日から施行する。
附則(平成4年規則第17号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成5年規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
課(局・室)長 |
審議員 |
課長補佐 |
主幹 |
主査 |
課付 |
別表第2(第2条関係)
主事 技師 |
別表第3(第3条関係)
臨時事務補助員 臨時技術補助員 臨時技能補助員 臨時労務補助員 |