○職員の職の設置に関する規則

昭和43年8月15日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、町長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職)

第2条 職員の職として別表第1及び別表第2に掲げる職を置く。

2 別表第1に掲げる職の職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

3 別表第2に掲げる職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(臨時の職)

第3条 前条の職のほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき任用される職員の職として別表第3に掲げる職を置く。

2 別表第3に掲げる職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

この規則は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の職員の職の設置に関する規則(昭和43年玉東町規則第4号)別表第2及び別表第3の職にある職員のうち、現に左表左欄に掲げる職にある職員は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ右欄に掲げる職を命ぜられ、現在の勤務機関に勤務を命ぜられたものとする。

タイピスト

電話交換手

給仕

調理士

運転手

看護師

庁務手

技師補

(昭和60年規則第5号)

この規則は、昭和60年12月23日から施行する。

(平成4年規則第17号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(局・室)

審議員

課長補佐

主幹

主査

課付

別表第2(第2条関係)

主事

技師

別表第3(第3条関係)

臨時事務補助員

臨時技術補助員

臨時技能補助員

臨時労務補助員

職員の職の設置に関する規則

昭和43年8月15日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和43年8月15日 規則第4号
昭和48年3月30日 規則第2号
昭和53年12月20日 規則第4号
昭和60年12月23日 規則第5号
平成4年11月16日 規則第17号
平成5年3月26日 規則第8号
平成14年7月1日 規則第10号
平成15年3月24日 規則第8号
平成19年3月27日 規則第8号
令和元年12月23日 規則第7号