○玉東町職員の定数条例
昭和43年3月15日
条例第12号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 61人
(2) 議会事務局の職員 2人
(3) 教育委員会事務局の職員 8人
(4) 選挙管理委員会の職員 1人
(5) 監査委員事務局の職員 1人
(6) 農業委員会事務局の職員 2人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第10号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第23号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第14号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。