○玉東町振興計画審議会設置条例
平成12年3月13日
条例第25号
玉東町振興計画審議会設置条例(昭和58年玉東町条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、玉東町振興計画審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、玉東町振興計画に関する事項を審議するため、玉東町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 審議会は、町長の諮問に応じ玉東町の振興計画に関する事項について調査、審議を行う。
(組織)
第4条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が任命する。
(1) 町議会議員
(2) 農業委員会の委員
(3) 教育委員会の委員
(4) 町内の公共的団体の役員
(5) 学識経験を有する者
(6) 町民で町長が必要と認めるもの
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、第3条に規定する諮問に係る事務が終了したときは、解任されるものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
(施行期日)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。