○玉東町振興計画審議会設置条例

平成12年3月13日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、玉東町振興計画審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、玉東町振興計画に関する事項を審議するため、玉東町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審議会は、町長の諮問に応じ玉東町の振興計画に関する事項について調査、審議を行う。

(組織)

第4条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 農業委員会の委員

(3) 教育委員会の委員

(4) 町内の公共的団体の役員

(5) 学識経験を有する者

(6) 町民で町長が必要と認めるもの

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、第3条に規定する諮問に係る事務が終了したときは、解任されるものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

玉東町振興計画審議会設置条例

平成12年3月13日 条例第25号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成12年3月13日 条例第25号
平成17年12月16日 条例第17号
平成29年3月6日 条例第2号