○監査委員に関する条例
昭和39年3月25日
条例第6号
第1条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
(定期監査)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年9月に行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ、その日時を町長に通知しなければならない。
(臨時監査)
第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定により監査を行うときは、あらかじめ、その日時を町長に通知しなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第4条 監査委員は、法第75条第1項の規定による監査の請求があったとき、又は玉東町議会若しくは玉東町長から監査の請求があったときは、監査の請求又は監査の要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(玉東町以外の者に対する監査)
第5条 監査委員は、法第199条第7項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の7の規定により、玉東町以外の者に対して監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(出納検査)
第6条 法第235条の2の規定による毎月の出納検査は、10日に行う。ただし、監査委員は、玉東町の休日を定める条例(平成2年玉東町条例第12号)第1条に規定する休日その他やむを得ない理由により10日に出納検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(決算の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算及び証書類を審査に付せられたときは、審査に付された日から30日以内に審査の上意見書を付けて町長に回付しなければならない。
(出納職員等の賠償責任の決定)
第8条 監査委員は、法第243条の2の8第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定により監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、当該要求のあった日から20日以内に監査の上、決定し、その結果を町長に通知しなければならない。
(雑則)
第9条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協力して定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。