○監査委員に関する条例

昭和39年3月25日

条例第6号

第1条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

(定期監査)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年9月に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ、その日時を町長に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定により監査を行うときは、あらかじめ、その日時を町長に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項の規定による監査の請求があったとき、又は玉東町議会若しくは玉東町長から監査の請求があったときは、監査の請求又は監査の要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(玉東町以外の者に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の7の規定により、玉東町以外の者に対して監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(出納検査)

第6条 法第235条の2の規定による毎月の出納検査は、10日に行う。ただし、監査委員は、玉東町の休日を定める条例(平成2年玉東町条例第12号)第1条に規定する休日その他やむを得ない理由により10日に出納検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(決算の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算及び証書類を審査に付せられたときは、審査に付された日から30日以内に審査の上意見書を付けて町長に回付しなければならない。

(出納職員等の賠償責任の決定)

第8条 監査委員は、法第243条の2の8第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定により監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、当該要求のあった日から20日以内に監査の上、決定し、その結果を町長に通知しなければならない。

(雑則)

第9条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協力して定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

監査委員に関する条例

昭和39年3月25日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第6号
平成3年12月18日 条例第21号
平成12年3月13日 条例第2号
平成14年6月20日 条例第18号
令和2年3月13日 条例第4号
令和5年12月15日 条例第27号