○選挙公報発行規程
平成11年3月15日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、玉東町選挙公報に関する条例(平成11年玉東町条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(略称)
第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは玉東町選挙管理委員会をいう。
(様式)
第3条 選挙公報の様式及び選挙公報に掲載文を掲載する候補者1人当たりの紙面の大きさは、選挙の都度、委員会が定める。
2 掲載文は、委員会が交付する様式第2号による原稿用紙(以下「原稿用紙」という。)に、黒色の色素により記載しなければならない。
3 氏名の欄には、当該候補者の立候補の届出書又は推薦届出書に記載された氏名(令第89条第5項の規定により通称の使用について選挙長の承認を受けている場合には当該通称)を記載しなければならない。この場合において、党派(これに付する「届出」及び「公認」の文字を含む。)、年齢及び生年月日もあわせて記載できるものとする。
4 候補者が掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合又は訂正を求める暇がないと認められる場合には、委員会は必要な訂正をすることができる。
(掲載順序のくじ)
第6条 条例第4条第2項の規定による掲載順序を行うべき日時及び場所は、委員会が定め、あらかじめ告示する。
(公報の印刷)
第7条 選挙公報は、第4条第1項の規定による掲載文を写真製版により印刷して作成するものとする。ただし、写真製版により印刷することのできない特別の事情がある場合には、この限りでない。
(掲載文の処理)
第10条 掲載文申請期限後、次のいずれかに該当する事由が生じた場合においても、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、原則として中止しないものとする。
(1) 候補者が死亡したとき。
(2) 法第91条第1項又は法第103条第4項の規定により立候補の届出が取り下げられたものとみなされた場合
(3) 法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされた場合
(4) 立候補の届出が却下された場合
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成28年選管規程第1号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。