○玉東町選挙公報に関する条例

平成11年3月15日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定により玉東町の議会の議員及び玉東町長の選挙において発行する選挙公報の発行に関し必要なものを定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 玉東町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。

(選挙公報掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する日までに文書で委員会に申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等の掲載を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して選挙の期日前2日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙発行の手続は中止する。

(その他必要な事項)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第29号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

玉東町選挙公報に関する条例

平成11年3月15日 条例第5号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成11年3月15日 条例第5号
平成15年12月16日 条例第23号
平成28年12月14日 条例第29号