○玉東町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例施行規則

昭和60年9月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉東町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和60年玉東町条例第21号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、ポスター掲示場の設置について必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置場所)

第2条 条例第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は、当該選挙の都度玉東町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定め、様式第1号に準じて告示しなければならない。

(掲示場の様式及び設置)

第3条 掲示場は、様式第2号に準じて作成し、当該選挙の期日の告示の日の前日までに設置しなければならない。

(掲示場の区画番号)

第4条 掲示場の区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は、様式第2号の例による一連番号とする。

(掲示区画の指定)

第5条 条例第3条の規定により当該選挙の候補者(以下「候補者」という。)が掲げることができる掲示場の区画番号は、当該候補者の立候補届出順位の番号とする。

(掲示場の管理)

第6条 委員会は、掲示場の管理については善良なる管理をもって当たらなければならない。

2 委員会は、前条の規定により指定された掲示区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨、通知するよう努めなければならない。

3 委員会は、候補者が死亡等により候補者でなくなったことを知ったときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。

4 委員会は、前2項に規定するものを除くほか、掲示場の管理について必要と認める措置を講ずるものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第7条 委員会は、条例第4条の規定により掲示場を設置しないときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(その他必要な事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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玉東町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例施行規則

昭和60年9月21日 規則第2号

(昭和60年9月21日施行)