○玉東町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和60年9月21日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、玉東町議会議員及び長(以下「町議会議員及び長」という。)の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ポスターの掲示場の設置等)

第2条 町議会議員及び長の選挙においては、玉東町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、投票区について、別表に掲げる投票区の区分に応じた数のポスターの掲示場を、公衆の見やすい場所に設けなければならない。ただし、次に掲げる特別の事情のある投票区については、委員会の定めるところにより当該投票区のポスターの掲示場数を減ずることができる。

(1) 地勢、交通等の事情により別表に掲げる投票区の区分に応じた数のポスターの掲示場を設置する場所を確保することが極めて困難であると認められるもの

(2) 有権者数とその分布状況等からみて別表に掲げる投票区の区分に応じた数のポスターの掲示場を設置してもその効用が十分には発揮できないと認められるもの

2 委員会は、前項のポスターの掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。

(ポスターの掲示)

第3条 町議会議員及び長の選挙の候補者は、前条のポスターの掲示場ごとにそれぞれポスター1枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。

(ポスターの掲示場を設けない場合)

第4条 委員会は、天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条第1項のポスターの掲示場を設けないことができる。

(委任)

第5条 この条例に規定するもののほか、第2条第1項のポスターの掲示場におけるポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

投票区の区分

ポスターの掲示場の数

選挙人名簿登録者数

面積

1,000人未満

2平方キロメートル未満

5箇所

2平方キロメートル以上4平方キロメートル未満

6箇所

4平方キロメートル以上8平方キロメートル未満

7箇所

8平方キロメートル以上

8箇所

1,000人以上5,000人未満

4平方キロメートル未満

7箇所

4平方キロメートル以上8平方キロメートル未満

8箇所

8平方キロメートル以上

9箇所

備考

1 選挙人名簿登録者数とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条第2項に規定する選挙人名簿登録者数をいう。

2 面積とは、委員会が投票区ごとに調査したおおむねの面積とする。

玉東町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和60年9月21日 条例第21号

(昭和60年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和60年9月21日 条例第21号