○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年11月4日

選管規程第2号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、玉東町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、選挙管理委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 玉東町長及び玉東町議会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が、証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第2号の証票交付申請書を、後援団体にあっては様式第3号の証票交付申請書を選挙管理委員会に対して提出しなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに同項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、選挙管理委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日から施行する。

(昭和52年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年選管規程第1号)

この規程は、昭和56年8月1日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年11月4日 選挙管理委員会規程第2号

(昭和56年7月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年11月4日 選挙管理委員会規程第2号
昭和52年12月23日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年7月24日 選挙管理委員会規程第1号