○記号式投票に関する規程

昭和40年6月25日

選管規程第3号

第1条 この規則は、玉東町長選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第46条の2第1項に規定する投票の方法(以下「記号式投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 記号式投票における投票用紙の様式は、様式第1号のとおりとする。

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第49条の4第3項ただし書の規定によりくじを改ためて行わない場合において投票用紙を調製しようとするときは、法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項又は第7項に規定する事由に係る候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。

第4条 令第49条の5第1項の規定により既製の投票用紙で死亡し、又は候補者たる事を辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることを決定したときは、玉東町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、直ちにその旨を投票管理者及び開票管理者に通知しなければならない。

第5条 令第49条の5第1項の規定により消除したものを用いる場合においては、選挙管理委員会は、当該候補者に関する部分を縦2本の黒色の線を引いて(消除を表す印を当該部分に押して)消除するものとする。

第6条 令第49条の5第1項の規定により、既製の投票用紙をそのまま用いる場合における同条第2項の規定による掲示の様式は、様式第2号のとおりとする。

第7条 第2条から前条までの規定は、法第86条の4第9項の規定により届出を却下した場合に準用する。この場合において、第4条中「死亡し、又は候補者たる事を辞したものとみなされた者」とあるのは「届出を却下された者」と読み替えるものとする。

第8条 記号式投票における○の記号の記載方法は、○の記号を自書する方法(○の記号を表す印を押す方法)によるものとする。

2 前項の場合において、選挙管理委員会は、投票所内の投票を記載する場所に、○の記号を表す印等投票に必要な器具を備えておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年選管告示第40号)

この規程は、公布の日から施行する。

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記号式投票に関する規程

昭和40年6月25日 選挙管理委員会規程第3号

(平成24年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和40年6月25日 選挙管理委員会規程第3号
平成24年12月28日 選挙管理委員会告示第40号