○玉東町水防協議会条例

昭和55年9月11日

条例第11号

第1条 水防計画その他に関し重要な事項を調査審議させるため、玉東町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

第2条 会長は、協議会を代表して会務を総理する。

2 委員の定数は、15人以内とする。

第3条 関係行政機関の職員又は関係団体の代表者たる委員は、事故があるときは職務上の代理者をして委員の職務を代理させることができる。

第4条 関係行政機関の職員及び関係団体の代表者たる委員の任期は、その職にある期間とする。

2 その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めたときは、委員を免じ、又は解嘱することができる。

第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

第6条 会議は、委員定数の3分の1以上が出席しなければ、これを開くことができない。

第7条 協議会に幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事及び書記は、町長がこれを命ずる。

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

玉東町水防協議会条例

昭和55年9月11日 条例第11号

(昭和55年9月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
昭和55年9月11日 条例第11号