○玉東町交通指導員設置に関する規則

平成2年4月1日

規則第1号

(設置)

第1条 交通の安全、事故防止及び交通道徳の高揚を図り、あわせて本町の交通秩序を確保することを目的として、本町に玉東町交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 指導員は、原則として次の各号に該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 本町に居住し、年齢満20歳以上の者であること。

(2) 身体強健で指導力を有すると認められる者であること。

2 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(任務)

第3条 指導員の任務は、次のとおりとする。

(1) 町長の命を受け、警察その他交通安全推進機関と緊密な連絡をとり、交通安全のために必要な指導及び交通安全思想の普及高揚に努めること。

(2) 街頭で交通指導に当たること。

(3) 前号の規定による勤務中、交通事故の発生及び著しい交通渋滞等があるときは、速やかに所轄警察署に連絡すること。

(被服等の貸与)

第4条 町長は、指導員に対し被服及び装備品(以下「貸与品」という。)を貸与する。

2 指導員は、離職したときは、貸与品を返還しなければならない。

3 指導員が貸与品の一部若しくは全部をき損し、又は亡失したときは、実費を弁償しなければならない。ただし、き損又は亡失が指導員の責めに帰すべき事由に基づかない場合は、この限りでない。

(教育訓練)

第5条 指導員は、町長が次に掲げる事項について所轄警察署及び交通安全協会等の協力を得て行う教育訓練を受けなければならない。

(1) 交通指導員としての心構え

(2) 交通法令及び交通指導員の要領

(3) その他の指導員としての必要な知識及び技能

(災害補償)

第6条 町長は、指導員が公務上の災害を受けた場合は、速やかに公務災害補償の手続をとるものとする。

(解嘱)

第7条 町長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においても、これを解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため職務を遂行できないとき。

(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

玉東町交通指導員設置に関する規則

平成2年4月1日 規則第1号

(平成4年6月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通対策
沿革情報
平成2年4月1日 規則第1号
平成4年6月29日 規則第14号