○玉東町電子計算組織処理に係る個人情報の保護に関する規則
平成14年3月19日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、玉東町における電子計算組織による事務処理の適正な管理運営と個人情報の保護について必要な事項を定め、もって町民の基本的人権の擁護及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 電子計算組織 あらかじめ与えられた一連の処理手順に従い、事務処理を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。
(2) 個人情報 個人及び法人その他の団体(以下「個人」という。)に関する情報であって、個人を識別できるものであり、磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体に記録されるもの又はされたものをいう。
(3) 実施機関 町長及びその他の執行機関をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、電子計算組織による個人情報の処理に当たっては、町民の基本的人権を尊重し、個人的秘密を保護するため、適切な措置を講じなければならない。
2 個人情報を処理する事務に従事する者又は従事していた者は、町民の基本的人権を尊重し、個人情報を保護するため、その事項に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(処理事務の範囲)
第4条 電子計算組織により処理する事務の範囲は、実施機関が所掌する事務とする。
(情報の記録の制限)
第5条 電子計算組織に記録する個人情報は、前条に規定する事務を処理するため必要かつ最小限のものとする。
2 実施機関は、次に掲げる事項を個人情報として電子計算組織に記録してはならない。
(1) 思想、信条及び宗教に関すること。
(2) 人権及び社会的差別の原因となる社会的身分に関すること。
(3) 犯罪に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町民の基本的人権を侵害するおそれのある事項
3 電子計算組織に記録された個人情報は、記録の必要がなくなったときは速やかに削除しなければならない。
(正確性の確保)
第6条 実施機関は、電子計算組織に記録された個人情報を常に正確かつ最新の情報に維持するよう努めなければならない。
(安全管理)
第7条 実施機関は、電子計算組織によって処理する個人情報について、漏えい、滅失、き損その他の事故を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
(提供の制限)
第8条 電子計算組織に記録された個人情報は、次に掲げる場合を除き、実施機関以外のもの(以下「外部」という。)に提供してはならない。
(1) 法令(条例を含む。以下同じ。)に定めがある場合
(2) 町民の福祉の向上又は公益上の必要があり、かつ、基本的人権を侵害するおそれがないと認められる場合
(個人情報の開示)
第9条 実施機関は、電子計算組織に個人情報が記録されている者(以下「本人」という。)から、自己に関する個人情報の記録について開示の申請があったときは、次に掲げる場合を除き、当該申請に係る記録内容を開示しなければならない。
(1) 法令に定めがある場合
(2) 公益上又は行政執行上著しい支障を生じることが明らかであると認められる場合
(訂正及び削除)
第10条 実施機関等は、本人から自己に関する個人情報の記録の内容について訂正又は削除の申請があった場合は、その内容を調査し、誤りがあると認めたときは、速やかに当該記録内容を訂正又は削除しなければならない。
(委託)
第11条 実施機関は、電子計算組織による個人情報の処理を外部に委託する場合は、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。