○玉東町公印規程

昭和53年12月20日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者はそれぞれ当該右欄に掲げる者とする。

公印の種類

公印保管者

庁印

町印

総務課長

職印

町長印

総務課長

町長印(町民課用)

町民福祉課長

副町長印

総務課長

町長職務代理者印

総務課長

会計管理者印

会計室長

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて施錠の上保管しなければならない。

2 公印は、保管者の承認を受けた場合を除くほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の新調、改刻又は廃棄申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印の保存及び処分)

第6条 総務課長は、前条第2項の規定により公印を引き継いだ場合は、使用を廃止した日から10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、これを処分しなければならない。

(公印の告示)

第7条 町長は、公印を新調し、改刻又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第8条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第9条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用するときは、押印すべき書類に決裁文書を添えて、公印保管者に提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第11条 納入通知書、督促状、領収書等の文書であって、その件数が著しく多く、かつ、1葉ごとに公印を押印することが特に困難であると認められるものについては、公印を押印することに代えて公印の印影を刷り込むことができる。

2 前項の規定により、公印の印影を刷り込もうとする場合には、公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。

(電子計算組織による公印の印影の打出し)

第12条 電子計算組織を利用して証明書等の事務を行う場合には、総務課長の承認を得て電子計算機に記録した印影(以下「電子印」という。)を打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。

2 電子印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和54年1月1日から施行する。

(従来の公印規程の廃止)

2 玉東町公印規程(昭和35年玉東村規程第1号)は、廃止する。

3 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、当分の間この訓令により新調したものとして使用することができる。

(平成14年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年9月17日から施行する。

(平成17年規程第2号)

(施行期日)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(玉東町公印規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第2条の規定による改正前の玉東町公印規程(以下「改正前の規程」という。)第2条の表及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規程第2条の表中「助役印」とあるのは、「副町長印」とする。

別表(第3条関係) 公印のひな形及び寸法

1 庁印

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2 職印

町長印

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町長職務代理者印

会計管理者印

 

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玉東町公印規程

昭和53年12月20日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)