○玉東町公文例規程
昭和35年4月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、公文書書式について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語、文体等)
第2条 公文書の用語については、おおむね次の基準による。
(1) 特殊な言葉や、かたくるしい言葉を用いることをやめて、日常一般に使われているやさしい言葉を用いること。
(2) 使い方の古い言葉を使わずに、日常使いなれている言葉を用いること。
(3) 言いにくい言葉、誤解を生ずるおそれのある言葉を使わず、口調のよい言葉を用いること。
(4) 音読する言葉はなるべくさけ、聞いただけで意味のすぐわかる言葉を使うこと。
2 公文書の文体については、おおむね次の基準による。
(1) 文体は、原則として「である」体の口語文を用い、公告、往復文、内部文その他の公文のうち、表彰状及び儀式文等には、なるべく「ます」体の口語を用いること。
(2) 文語脈の表現はなるべくやめて、平明なものとすること。
(3) 文の飾、あいまいな言葉、まわりくどい表現はなるべくやめて、簡潔で論理的な文章とすること。
(4) 文章は、なるべくくぎって短くすること。
(5) 内容に応じ、なるべく箇条書の方法をとり入れ、一読して理解しやすい文章とすること。
(条例の形式等)
第3条 条例の起案方式、文字の配列は、おおむね次の基準による。
(1) 条例は、題名、本則及び附則をもって構成すること。
(2) 題名は、その条例が何であるかが一見してわかる内容を適切に表現するなるべく簡単な名称を用い、抽象的で他の条例とまぎれやすい題名は付けないこと。
(3) 題名は、目次の有無にかかわらず1番先に置き上から4字目から書き出し、終字を切り上げず2行にわたる場合は、また4字目から並べて書くこと。
(4) 本則は、内容の短いもののほかは、条に分けること。
(5) 本則が多く、条文からなる条例には、章の区分を置くこと。特に条文の多い条例には章の分類の上に編を置くこと。
(6) 前号の場合には、目次を付けること。
(7) 簡単なものを除き、条文にはなるべくその内容を簡単に表す見出しを付けること。その位置は、条文の右肩にかっこ書にして置き、連続する2以上の条文が同一の範囲に属する事項を規定しているときは、便宜前の条文にまとめて見出しを付けること。
(8) 項には、第2項以下から「2」「3」のように項番号を付ける。項番号は1字目に、本文は1字空けて3字目から書き出し、2行以上になる場合には、2行目以後の初字は2字目から書くこと。
(9) 号は、「(1)」「(2)」の数字を用い、2字目に配列し、文章は1字空けて書き出し、2行目以上になる場合には2行目以後の初字は3行目から書くこと。
(10) 号を更に細分するときは、通例「ア」「イ」「ウ」(ア)(イ)(ウ)の順に従って用いること。
(11) 附則は、項をもって構成し、「附則」と表示し、その配字は「附」は4字目「則」は6字目とし、文章は2字目から書くこと。
(12) 附則の文章が長くなる場合は順番号を付けること。この場合は、項番号は1字目に、文章は1字空けて3字目から書くこと。この場合、文章が2行以上にわたる場合は、2行目以後の初字は2字目とする。
(13) 附則は、まず、条例の施行期日を規定し、次に、当該条例によって廃止される条例の廃止規定、その次には、当該条例の規定に伴う経過規定を規定し、もしあれば他の条例の改正規定を規定するのが通例である。
2 条例の形式は、おおむね次のとおりとする。
(規則の形式)
第4条 規則の法文構成及び一部改正の方法は、それぞれ条例の例による。
(告示)
第5条 告示するもので法令の形式をとるものは、文字の配列等については条例の例により、その公示の形式については、次のとおりとする。
(訓令の形式)
第6条 訓令の形式は、次のとおりとする。
(達の形式は)
第7条 達の形式は、次のとおりとする。
(指令の形式)
第8条 指令の形式は、次のとおりとする。
(通達の形式)
第9条 通達の形式は、次のとおりとする。
(依命通達の形式)
第10条 依命通達の形式は、次のとおりとする。
(往復文の形式)
第11条 往復文の形式は、次のとおりとする。
附則
この規程は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第3号)
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。