○玉東町会計室設置規則
平成14年7月1日
規則第15号
(設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室(以下「室」という。)を置く。
(係の設置)
第2条 室に会計係を置く。
(役付職員)
第3条 室に室長、室長補佐、主幹及び主査を置くことができる。
2 会計管理者は、室長を兼務する。
(職務)
第4条 会計管理者は、所管の事務を処理するとともに室員を指揮監督する。
2 室長補佐は、上司の命を受け、室長を補佐する。
3 主幹は、上司の命を受け、下命の事務を処理する。
4 主査は、上司の命を受け、室内事務を掌握するとともに、担当事務を処理する。
(室の分掌事務)
第5条 室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 収入支出の審査及び確認に関すること。
(2) 会計事務の調査研究及び指導に関すること。
(3) 現金、有価証券及び担保物の出納保管に関すること。
(4) 収入証紙に関すること。
(5) 決算の調製及び提出に関すること。
(6) 物品の出納及び保管に関すること。
(7) 基金の管理及び処分に関すること。
(8) 会計諸帳簿の記帳、整理及び保管に関すること。
(9) 支出負担行為の確認に関すること。
(10) 財産の記録管理に関すること。
(11) その他会計事務に関すること。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 収入役の補助組織設置規則(昭和53年玉東町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(玉東町収入役室設置規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者(以下「収入役在職者」という。)が在職する間においては、第2条による改正前の玉東町収入役室設置規則の規定は、なおその効力を有する。