○玉東町議会議員の定数条例

平成14年6月20日

条例第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により玉東町議会議員の定数は10人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

2 玉東町議会議員の定数については、平成15年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお、従前の例による。

3 玉東町議会議員の定数に関する条例(昭和41年玉東町条例第20号)は、廃止する。

(平成17年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 玉東町議会議員の定数については、平成17年7月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。

玉東町議会議員の定数条例

平成14年6月20日 条例第7号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年6月20日 条例第7号
平成17年6月15日 条例第12号