○玉東町議会議員の定数条例
平成14年6月20日
条例第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により玉東町議会議員の定数は10人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
2 玉東町議会議員の定数については、平成15年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお、従前の例による。
3 玉東町議会議員の定数に関する条例(昭和41年玉東町条例第20号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 玉東町議会議員の定数については、平成17年7月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。