○村の廃置分合
昭和30年3月1日
総理府告示第316号
地方自治法第7条第1項の規定により、熊本県玉名郡木葉村及び山北村を廃し、その区域をもって玉東村を置く旨、熊本県知事から届出があった。
右廃置分合は、昭和30年3月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和30年3月1日 総理府告示第316号
(昭和30年3月1日施行)