○玉東町役場の位置に関する条例
昭和41年9月22日
条例第30号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、玉東町役場の位置を次のとおり定める。
玉東町大字木葉759番地
附則
1 この条例は、昭和41年11月1日から施行する。
2 玉東町役場の位置に関する条例(昭和30年玉東村条例第2号)は、廃止する。
昭和41年9月22日 条例第30号
(昭和41年9月22日施行)