○玉東町役場の位置に関する条例

昭和41年9月22日

条例第30号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、玉東町役場の位置を次のとおり定める。

玉東町大字木葉759番地

1 この条例は、昭和41年11月1日から施行する。

2 玉東町役場の位置に関する条例(昭和30年玉東村条例第2号)は、廃止する。

玉東町役場の位置に関する条例

昭和41年9月22日 条例第30号

(昭和41年9月22日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和41年9月22日 条例第30号