令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を支給します
令和3年11月19日閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として、子育て世帯を支援する臨時特別的な給付金を実施します。(新しい情報が入りましたら、随時更新していきます。)
・令和2年12月23日 申請が必要な方へ通知を発送しました。また、申請書の様式を掲載しました。
くわしくはこちら→令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について(申請により給付金を受け取れる方)
支給対象児童
・令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童
・令和3年10月以降令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)
・令和3年9月30日時点で高校生(※1)の児童(保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
※1「高校生」は、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童を指します。高等学校に通学しているかどうかは問いません。また、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童のうち、結婚している人は受給できません。
支給対象者
上記に記載のある児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者(父母等のうち所得の高い方)の所得が、児童手当の所得制限限度額内の方
(注)特例給付受給者(所得制限限度額以上のため、児童1人につき月額5千円の支給を受けている人)、特例給付受給者と同等以上の所得がある人は、今回の臨時特別給付金は受給できません。
児童手当所得制限額限度額 扶養親族等の数 | 所得額 (万円) | 収入の目安(万円) |
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0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1040 |
・令和2年中の所得で審査を行います。「収入額の目安」はあくまで目安であり、実際は所得額で所得制限を確認します。
・扶養親族等の数は、税法上の扶養人数です。
支給額
対象児童1人につき、10万円
申請不要で給付金が受給できる方
・令和3年9月分の児童手当受給者(支給対象者が公務員の場合を除く)
・令和3年9月30日時点で児童手当受給児童(中学生以下)と同居している高校生(※1)がいる保護者
・令和3年9月に出生した児童を養育し、玉東町に児童手当の申請を行った保護者
※支給対象者には、令和3年12月13日に文書を送付しました。
※支給対象者一覧に記載がない児童(令和3年10月1日以降に生まれた新生児、別居の高校生等)がいる場合、別途、申請が必要です。
※支給日は令和3年12月24日(金曜日)を予定しています。児童手当の指定口座に振り込みます。
※万一、児童手当の指定口座が解約等により振込ができない場合は令和4年3月31日(木曜日)までに「口座登録届出書」を提出してください。
※給付を希望しない場合は、令和3年12月20日(月曜日)までに「受給拒否の申出書」を提出してください。
申請により給付金を受け取れる方
令和3年12月23日に下記の3つに該当すると思われる人へ通知を発送しました。同時に申請の受付も開始しております。
※支給日については追ってホームページ等でお知らせします。
1 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)がいる保護者
(1)申請期限
令和4年3月31日(3月生まれの場合は4月15日まで)
(2)必要書類
・申請書(高校生等)
※新生児以外のきょうだいで、すでに児童手当を受給している場合でも、新生児分の申請が必要です。
2 支給対象児童が高校生(※1)のみの保護者、別居している高校生※1がいる保護者
(1)申請期限
令和4年3月31日
(2)必要書類
・申請書(高校生等)
・受取人名義の通帳またはキャッシュカードの写し
・令和3年度課税証明書(支給対象者または配偶者が令和3年1月1日時点で玉東町に住民票がない場合)
・本籍地記載の住民票(高校生(※1)の住民票が玉東町にない場合)
3 所属庁から児童手当(本則給付)を受給している公務員
(1)申請期限
令和4年3月31日
(2)必要書類
・申請書(公務員)
・受取人名義の通帳またはキャッシュカードの写し
・本籍地記載の住民票(高校生(※1)の住民票が玉東町にない場合)
・所属庁からの児童手当受給証明書または令和3年10分の給与明細の写し等、10月支給(9月分)の児童手当を受給していることがわかる書類
申請書の提出先
玉東町役場町民福祉課へ郵送または持参してください。
※窓口の混雑が予想されます。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送でのご提出にご協力ください。
<郵送先>〒869-0303 熊本県玉名郡玉東町木葉759番地 玉東町役場 町民福祉課 宛
引っ越しをした方
今回の臨時特別給付金は、基準日(令和3年9月30日)時点での住所地市町村から支給されますので、10月1日以降に転入された方は、引っ越し前の市町村へお尋ねください。
DV被害により避難をしている方
令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、玉東町で支給を受けることができる場合がありますので、なるべくお早めに町民福祉課へご相談ください。
参考: