婚姻をする場合に出す届出です。
婚姻届の受理された日(基本的に婚姻届を提出した日)が婚姻成立日となります。
なお、外国の方式で既に成立した婚姻についても、日本に報告するために婚姻届が必要です。
届出できる人
婚姻できる年齢は、男女ともに18歳となりました。ただし、経過措置として令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(生年月日が平成18年4月1日まで)の女性については、今まで通り父母の同意書があれば、18歳未満でも婚姻できます。
戸籍法に基づく届出ですので、委任は認められていません。ただし、記載された届書を持参する方は、ご本人以外でも構いません。
※届出の際に本人確認ができなかった場合は、本人確認ができなかった方に対して郵送により通知します。
また、女性は、離婚の日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚することができません。ただし、離婚時に懐胎していなかった場合と離婚後に出産した場合は「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」を添付して婚姻届を提出することができます。
詳しくは次の法務省のページをご覧ください。
民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて(法務省ホームページ)(外部リンク)
届出方法
任意の時期(外国で成立した婚姻については婚姻の成立した日から3か月以内)に夫となる方または妻となる方の本籍地・所在地のいずれかの市区町村へ持参してください。
届出期日
届出期日はありません。(ただし外国で成立した婚姻については婚姻の成立した日から3か月以内)
必要なもの
玉東町に届け出る場合、次のものが必要です。
なお、外国籍の方と婚姻される場合は、あらかじめご相談ください。
- 婚姻届
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)※玉東町に本籍がある方についは不要
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※届出人の署名は必須ですが、押印は任意です。押印される場合は届出人の印鑑をお持ちください。
※以下のものについては、該当する方のみが必要となる書類です。
- 令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(生年月日が平成18年4月1日まで)の女性については、父母の同意書(婚姻届に記入していれば同意書は必要ありません)
- 外国籍の方と婚姻される場合は、国発行の婚姻要件具備証明書、出生証明書、国籍証明書(パスポートの持参)および格訳文(翻訳者を明記)
- 既に外国の方式により婚姻が成立している場合は婚姻証明書および訳文(翻訳者を明記)
届出窓口及び受付時間
平日(月曜日から金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで
平日の時間外(夜間)、土日祝日、年末年始は役場窓口で届書を預かります。ただし、その預かりました届書は、後日開庁時間に審査のうえ受理を決定します。
※玉東町で時間外(夜間)に届を出される方は事前に役場町民福祉課までご連絡をお願いします。
平日の時間外(夜間)、土日祝日などに預かった届書の各種証明書の発行時期について
届出が受理されてから証明書がいつ発行できるかについては、必要とされる証明書の種類(住民票、各届書受理証明書、戸籍全部事項証明書)や届出時の住所または届出後の本籍の場所によって異なります。また、戸籍届出が多い日に届出された場合は、発行までに日数がかかることがあります。
※玉東町に急ぎで証明書を請求される方は、事前に役場町民福祉課までご相談ください。
こんな時は届出が必要です
氏名や本籍が変更となる場合、以下の届出が必要となります。
- マイナンバーカードの氏名変更(14日以内)
- 国民健康保険などの保険証の氏名変更
- 国民年金など年金の氏名変更
- 運転免許証の氏名変更
- パスポートの氏名変更・登録の本籍の都道府県名の変更