町では、新型コロナウィルス感染症の影響による高校に在学されている保護者様の負担軽減として給付金を支給いたします。
1.支給条件
基準日(令和3年7月1日)において、玉東町に居住し、玉東町の住民基本台帳に記載されている下記の対象者。
2.対象者・支給額
高校生の子を持つ保護者 ⇒ 1人につき10,000円
3.申請期間
令和3年7月1日~令和3年8月31日(郵送の場合は当日消印有効)
4.申請方法
(1)窓口申請 玉東町役場町民福祉課
(2)郵送申請 送付先住所
〒869-0303
熊本県玉名郡玉東町木葉759番地
玉東町役場町民福祉課 宛
5.申請に必要なもの
(2)令和3年7月1日以降に発行された在学証明書(原本)
(3)保護者の通帳等(振込先)の写し
(4)関係がわかるもの(保険証等)の写し
(5)代理申請の場合は身分証明書(免許証等)
6.支払い方法
申請書に記載された指定口座に振り込みいたします。
7.注意事項
(1)保険証で関係が確認できない場合、代わりに誓約書を提出してもらいます。
(2)代理申請が可能な方は、対象者と同じ世帯に住む方に限ります。
(3)高校生生活応援給付金は、課税対象(一時所得)になります。
※一時所得とは
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価として性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得
(例) 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金・損害保険の満期返戻金
※一時所得は、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されます。他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。
※一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告不用とされています。