町では、新型コロナウィルス感染症の影響による新たに大学等に進学した子を持つ保護者様の負担軽減をするため給付金を支給いたします。
1.支給条件
基準日(令和3年7月1日)において、玉東町に居住し、玉東町の住民基本台帳に記載されている下記の対象者。
2.対象者・支給額
令和3年4月より新たに大学等に進学した子を持つ保護者
⇒ 1人につき100,000円
※大学等:学校教育法の規定による大学、大学院、短期大学、高等専門学校(4年次)、専修学校(専門課程)、高等学校(専攻科)、特別支援学校(専攻科)、高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律の規定による国立看護大学校、国立研究開発法人水産研究・教育機構法の規定による水産大学校、独立行政法人航空大学校法の規定による航空大学校、職業能力開発促進法の規定による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校
※専修学校等:学校教育法の規定による専修学校、各種学校(自動車学校等は除く)、法務省告示で定める日本語教育機関、職業能力開発促進法の規定による職業能力開発校
※上記に該当するか不明の場合は、学校へお問い合わせください。
参考 文部科学省 専修学校・各種学校一覧
(外部リンク)
3.申請期間
令和3年7月1日~令和3年8月31日(郵送の場合は当日消印有効)
4.申請方法
(1)窓口申請 玉東町役場町民福祉課
(2)郵送申請 送付先住所 〒869-0303
熊本県玉名郡玉東町木葉759番地
玉東町役場町民福祉課 宛
5.申請に必要なもの
(2)令和3年7月1日以降に発行された在学証明書(原本)
(3)保護者の通帳等(振込先)の写し
(4)関係がわかるもの(保険証等)の写し
(5)代理申請の場合は身分証明書(免許証等)
6.支払い方法
申請書に記載された指定口座に振り込みいたします。
7.注意事項
(1)令和2年度対象の大学生等生活応援給付金を受給された方は対象外です。
(2)保険証で関係が確認できない場合、代わりに以下の誓約書を提出してもらいます。
(3)代理申請が可能な方は、対象者と同じ世帯に住む方に限ります。
(4)大学生等生活応援給付金は、課税対象(一時所得)になります。
※一時所得とは
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価として性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得
(例)懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金・損害保険の満期返戻金
※一時所得は、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されます。他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。
※一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告不用とされています。