新型コロナウィルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、それぞれの基準に該当する場合は、申請により介護保険料を免除又は減額する制度があります。
1、減免について
下記に当てはまる場合は、介護保険料が免除又は減額になります。
対象世帯
1.新型コロナウィルス感染症により、その属する主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
2.新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入 等」)の減少が見込まれ、次のア~イまでの全てに該当する第一号被保険者
要件
アからイは全て世帯の主たる生計維持者について
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
2、減免の対象となる保険税
令和2年度分の介護保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものが減免の対象になります。
3、減免割合
1に該当する場合 → 全額免除
2に該当する場合 → 表1の対象保険料額(D)に表2の減額又は免除の割合(E)を乗じた金額が保険料減免額となります。
※表1の(B):減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額が0円以下の場合は減免の対象となりません。
表1:対象保険料額 |
対象保険料額(D)は(A) × (B) ÷ (C) |
(A):介護保険料額
(B):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
(C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
表2:減額又は免除の割合(Ⅾ)
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前年の合計所得金額
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減免又は免除の割合(Ⅾ)
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200万円以下の場合
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10分の10
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200万円を超えている場合
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10分の8
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※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が免除となります。
4、必要書類
・減免申請書
・印鑑
(1) 収入が減少した世帯
(1)主たる生計維持者の収入状況が確認できる書類(令和元年分の確定申告書や 源泉徴 収票などのコピー。)
(2) 令和2年1月からの直近月の帳簿や給与明細などのコピー。
(2) 失業、廃業、休業した世帯
雇用保険受給資格者証、離職票、退職・休業証明書、個人事業主の廃業届(控)などのコピー。
(3) 死亡・重篤な世帯
死亡診断書、入院勧告書、医師の届出に基づく通知書、医師の診断書などのコピー。
5、申請方法・問い合わせ先
必要書類を持参のうえ、税務課窓口で手続きしてください。減免申請書書下記申請様式からもダウンロードできます。詳しくは税務課(85-3184)にお電話ください。
6、申請様式
・ 減免申請書(ワード:35.5キロバイト)
・ 事業収入等の状況報告書(収入減少)(ワード:119キロバイト)