地方税法の一部改正により新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により事業収入が減少した中小企業者・小規模事業者(個人事業主等)(以下、「中小事業者等」といいます)の税負担に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の税負担を軽減します。
対象となる固定資産税
中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の 事業収入の対前年同期比減少率 | 減免率 |
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50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
対象者
中小事業者等
※中小事業者等とは
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本金又は出資を有しない法人又は個人が従業員1,000人以下の場合
※ただし、大企業の子会社等は対象外
申告方法
1.認定経営革新等支援機関等へ申告書及び必要書類を提出し、確認を受けてください。
2.認定経営革新等支援機関等が確認した申告書及び同機関に提出した書類一式にて、玉東町税務課へ申告してください。
申告期限:令和3年2月1日(月曜) ※消印有効
(認定経営革新等支援機関等の確認欄が裏面になるよう両面印刷してください)
認定経営革新等支援機関等へ提出が必要な書類
1.申告書
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など
2.収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
3.特例対象家屋の事業収入割合を示す書類(青色申告決算書など)
【場合によって提出が必要となる書類】
4.収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
この書類に関する詳細や、その他手続きの詳細及び認定経営革新等支援機関等については、中小企業庁ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。